家の建て起こし専門
被災家屋の復旧工事など

TEL.0799-70-9016

メールでのお問い合わせ

会員向けサービス

賛助会員会則

入会希望者(以下「賛助会員」という)が、一般社団法人匠グループ(以下「法人」という)の賛助会員として法人に入会するにあたり、下記の会則を遵守することを誓約したうえで、法人への入会申込を行うものとする。

第1条(目的)

1 賛助会員と法人とは、法人設立時の代表理事である竹森勲夫が開発した地震震災による被災建物の特殊金具、工具を使用した復旧事業を営むため、相互に協力、助け合いながら、賛助会員が被災した建物の復旧事業を行うための特殊な技術を習得することによって、法人の社会的認知度を上げるとともに、大規模な地震災害、自然災害が発生した場合には、法人及び賛助会員が被災した建物の復旧のための相談窓口となることによって、法人及び賛助会員の双方が長期的な繁栄と提携関係の構築を保持することを目的とする。

2 法人と賛助会員は、地震災害、自然災害に強い住宅の建築を常に意識するとともに、地震災害、自然災害によって被災した建物の復旧方法の絶えまざる進歩を図るものとする。

第2条(入会趣旨)

1 法人は、賛助会員に対し、竹森勲夫が確立した被災建物の復旧に関するノウハウを利用した被災建物の復旧事業を運営することを許諾し、必要な技術指導、技術支援を継続的に実施、提供することを約するものとする。

2 激甚災害に指定されるような大規模な震災、自然災害が発生していないような平常時においては、法人は、賛助会員に対し、古民家再生などに伴う建物の傾斜や地盤沈下などの修復に必要な技術指導、技術支援を継続的に実施、提供することを約するものとする。

3 賛助会員は、法人からの被災建物の復旧事業を行う場合、法人の指導監督を受けながら復旧事業を効率的に行うものとする。他の賛助会員と共同して復旧事業を行う場合には、法人の指示に従いながら、他の賛助会員と協同で復旧事業を行うものとする。

第3条(入会承諾)
賛助会員は、理事会の承認を停止条件として法人の賛助会員として入会することができる。
第4条(活動エリア)

1 法人は、賛助会員に対し、当面の間、活動を許諾するエリアを設定しない。

2 法人は、賛助会員に対し、「匠グループ」の商標使用権及び被災建物の復旧事業を行う権利を付与する。

第5条(入会後の乙の活動)
賛助会員は、賛助会員として入会した後、以下の活動をすることができる。

(1) 法人が承認した「匠グループ」の看板、ラベル、パンフレット、名刺等を使用すること。

(2) 賛助会員は、法人から貸与された「復旧施工マニュアル大全集」にもとづき被災建物の復旧事業を行うこと。

第6条(復旧施工マニュアル大全集の貸与)

1 法人は、賛助会員に対し、竹森勲夫が開発した被災建物の復旧作業を要約した「復旧施工マニュアル大全集」を貸与する。

2 賛助会員は、「復旧施工マニュアル大全集」の著作権が竹森勲夫に帰属していることを確認し、竹森勲夫及び同人からの使用許諾を受けている株式会社アイザックアワジの許諾を受けて、同マニュアル大全集の貸与を受けていることを確認する。

3 賛助会員が「復旧施工マニュアル大全集」又はこれに関連するノウハウに関し、改良若しくは拡張にかかる新規の発明又は考案をなした場合には、当該発明又は考案に関する知的財産権は、法人及び賛助会員の共有とする。

第7条(復旧施工マニュアル大全集の取扱、秘密保持)

1 賛助会員は、復旧施工マニュアル大全集を厳重に秘密として管理し、竹森勲夫及び法人の書面による許可なく方法の如何を問わず、これを複製してはならない。

2 賛助会員は、法人を退会した場合、法人に対し、直ちに貸与を受けた「復旧施工マニュアル大全集」及びその複製物を返還しなればならない。

3 賛助会員は、本契約により法人より賛助会員に対し提供された情報、資料等が法人の企業秘密であることを認識し、これらの情報、資料を慎重に扱い、賛助会員が法人の賛助会員である期間中はもとより、法人を退会後といえども、第三者に対し漏洩してはならず、かつ漏洩を防止する義務を負う。

第8条(特殊金具、工具)

1 賛助会員は、復旧施工マニュアル大全集にもとづき被災建物の復旧工事を行うにあたり、同マニュアル大全集に記載された施工方法を実践しなければならない。

2 前項の施工方法に関して、賛助会員は、同マニュアル大全集に記載された特殊金具、特殊工具を使用しなければならない。

3 前項の特殊金具、特殊工具は、株式会社アイザックアワジが出願した登録特許(特許第4503337号)にもとづき製造された製品であり、復旧施工工事に使用する特殊金具、工具を購入する場合には、必ず、株式会社アイザックアワジ及び同社からの実施権を付与された者が製造販売した者から購入しなければならない。

4 賛助会員は、前項の特許を侵害し又は侵害するおそれのある事実を認識したときは、直ちに、その旨を法人及び株式会社アイザックアワジに通知し、当該侵害行為の予防又は排除措置について互いに協議し、かつ協力するものとする。法人が当該予防又は排除措置に要する費用(弁護士費用等紛争解決に必要な一切の費用を含む)を負担した時は、法人は、賛助会員に対して、応分の費用負担を求めることができ、賛助会員は、これに応じなければならない。

5 賛助会員は、第3項の特許に対し、直接にも、間接にも争わない。

第9条(品質管理)

1 賛助会員が施工する被災建物の復旧工事の品質及び規格は、法人が賛助会員に貸与した「復旧施工マニュアル大全集」に適合することを要するものとする。

2 法人は、賛助会員が施工する復旧工事が前項の基準に適合しているかどうかを確認するため、臨時検査を実施することができ、賛助会員の施工が前項の基準に適合していないことを発見した場合には、賛助会員に対し、施工工事のやり直し又は適切な補修等を指示することができ、賛助会員は、これに従わなければならない。

3 賛助会員が施工した復旧工事について、瑕疵ないし乙の債務不履行による損害が発生した場合は、すべて賛助会員の責任と負担のもとで賠償するものとする。

第10条(広告宣伝)

1 賛助会員は、「匠グループ」の事務所、看板類の設置並びに現場見学会、チラシ等の広告宣伝活動を実施することができる。

2 賛助会員は、本店所在地、活動本拠地以外の地域において電波、新聞、雑誌等による広告宣伝活動の実施を希望する場合には、事前に法人の承諾を得るものとする。

3 賛助会員は、法人の設定、実施するテレビ宣伝等の広域広告実施に伴う広告分担金を別途定める広域広告運営規約にもとづき負担するものとする。

第11条(技術支援)

1 賛助会員は、法人の賛助会員に対する技術支援の一環として、法人に対し、施工及び管理の状況に関して、技術者の派遣を求めることができる。

2 法人は、賛助会員の要請に応じて、技術者及び人員を派遣して、賛助会員に対し、必要な助言又は指導を行うものとする。

3 前項の場合、賛助会員は、法人に対し、法人が定める技術指導料、旅費日当を支払うものとする。

第12条(営業販売支援)

1 法人は、顧客から被災建物の復旧工事に関する情報等を直接受信した場合には、速やかに、最寄りの賛助会員に取り次ぐものとする。但し、復旧工事が国、地方公共団体からの発注にもとづく等の事情により公共性の高い工事と認められる場合や大規模な建て起こし等を必要とするなど、最寄りの賛助会員単独では施工することが困難と認められる場合には、法人は、他の賛助会員に対し、取り次ぐことができる。

2 賛助会員は、本店所在地又は活動本拠地外から顧客の被災建物の復旧工事に関する情報等を受信した場合は、速やかに法人に取り次ぐものとし、復旧工事締結の可否につき法人の指示に従うものとする。

3 賛助会員は、顧客から被災建物の復旧工事の発注を受けた場合であっても、国、地方公共団体からの発注にもとづく等の事情により公共性の高い工事と認められる場合や大規模な建て起こし等を必要とするなど賛助会員単独では施工することが困難と認められる場合には、賛助会員は、法人に対し、その旨を報告しなければならない。この場合、賛助会員は、法人の指定する他の会員と共同で受注することを承認するものとする。

第13条(非常時の受注)

1 発生した地震等の自然災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律にもとづき激甚災害に指定された場合、賛助会員は、被災建物の復旧工事に関する情報等を受信した場合には、速やかに法人に取り次がなければならない。

2 前項の場合、法人は、被災建物の復旧工事のうち、建て起こし工事(被災した建物の床組を水平にする工事、建物の傾きを垂直にする工事、建物の沈下を予防する工事、被災した建物の基礎を取り替える工事、被災した建物を補強する工事)のみを法人の指定した業者に担当させるものとし、その余の補修工事は、賛助会員が担当するものとする。

3 法人が指定する業者が前項の規定にもとづき建て起こし工事を行った場合、法人は、賛助会員に対し、同工事完了後から1ヶ月以内に、建て起こし工事代金の7パーセントに相当する手数料を支払う。

4 第1項の場合において、法人が顧客から被災建物の復旧工事に関する情報を直接受信した場合、法人は、法人の指定する業者に対し建て起こし工事を担当させ、顧客の最寄りの賛助会員以外の賛助会員に対し、他の補修工事を担当させることができる。

第14条(匠グループを表記するプレートの掲示)
賛助会員は、賛助会員として被災建物の復旧工事を行う場合には、必ず「匠グループ」であることを明記した法人が指定するプレートを各現場に設置しなければならない。
第15条(競業避止義務)

1 賛助会員は、「復旧工事マニュアル大全集」にもとづく被災建物の復旧工事と同一又は類似した工法の被災建物の復旧工事を行ってはならない。

2 賛助会員は、「復旧工事マニュアル大全集」にもとづく被災建物の復旧工事と同一又は類似した工法の復旧工事を行う場合には、必ず、事前に法人の文書による承諾を得なければならない。

3 前2項に定める賛助会員の義務は、賛助会員が法人を退会した後3年間は存続するものとする。

第16条(入会金、年会費)

1 賛助会員は、法人に入会するにあたり、社員総会決議によって定められた入会金として10万円(消費税別途)を支払うものとする。

2 入会金は、理由の如何を問わず返還されないものとする。

3 賛助会員は、法人に対し、毎年入会月の末日限り、社員総会決議により定められた年会費(法人の場合は3万6000円、個人の場合は1万8000円(いずれも消費税別途))を支払うものとする。

第17条(損害賠償)

1 法人又は賛助会員は、本契約の違反により相手方に与えた損害については、本契約の存続の如何に関わらず賠償義務を負う。

2 賛助会員が第6条1項の規定に違反して、「復旧施工マニュアル大全集」を複製した場合には、賛助会員は、前項の損害賠償とは別個に、法人に対し、金1億円の違約金を支払う。

第18条(賛助会員と他の会員との取引)

1 賛助会員は、他の正会員又は賛助会員と被災建物の復旧事業を含めた取引を行う場合、代金等の決済は、必ず現金取引で行わなければならないものとする。また、代金の支払期限は、工事完了から30日以内に設定しなければならないものとする。

2 賛助会員間の工事代金等の紛争に関しては、当事者となっている賛助会員は、法人に対して、その仲裁を要請することができる。

第19条(契約期間)

1 賛助会員の入会期間は、理事会による入会承認の日より満2年間とする。

2 賛助会員又は法人から期間満了の2ヶ月前までに退会又は解約の申し入れがない限り、従前と同一の条件で2年間の期間更新したものとみなす。

第20条(報告義務)

1 商号、代表者、住所、株主構成の変動、経営や財産状態に重大な変更の発生等賛助会員の重要事項につき変更があった場合には、賛助会員は、直ちに書面により重要事項の変更の届出を行うものする。

2 賛助会員が前項の届出を怠ったため、法人からの通知等が延着し又は到達しなかった場合には、その通知等は、通常到達すべき時期に到着したものとみなす。

第21条(契約解除)

1 賛助会員に下記の事由が認められた場合には、法人は、催告することなく、賛助会員との入会契約を解除することができる。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の各申立があった場合

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立、国税徴収法にもとづく滞納処分の開始を受けたとき

(4) 賛助会員が入会金、年会費の支払を怠り、その額が金10万円に達したとき

(5) 住所変更の届出を怠るなど賛助会員の責めに帰すべき事由により、賛助会員が所在不明となった場合

(6) 賛助会員が法人から貸与された「復旧施工マニュアル大全集」を不正に複製するなど、法人の秘密保持を漏洩した場合

(7) 賛助会員が本規約又は入会契約書に定める重大な義務に違反したとき

2 法人に下記の事由が認められた場合には、賛助会員は、催告することなく、賛助会員との入会契約を解除することができる。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の各申立があった場合

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立、国税徴収法にもとづく滞納処分の開始を受けたとき

(4) 法人が本規約又は入会契約書に定める重大な義務に違反したとき

第22条(裁判管轄)
賛助会員と法人との紛争に関する訴訟、調停は、大阪地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
第23条(疑義事項)
本契約に規定なき事項又は本契約について疑義が生じたときは、法人及び賛助会員は、誠実に協議して定めるものとする。
  • 会員向けサービス